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☆★ 社会保険労務士業務 ★☆
弊事務所では、特に長年に亘る海外経理、総務の経験から海外関係に力を入れております。 業務、サービスの概要:
詳細は、お問い合わせのほどお願い申し上げます。 海外駐在員の給与の決め方の留意事項は、以下の通りです。
詳細につきましては、以下のURLをご参照願います。 2005年7月に中小機構に掲載いたしました記事です。 (中小機構>海外展開の視点>海外展開の視点バックナンバー> 2005年7月「海外駐在員の給与体系は、どう決めるべきか?」) 海外駐在員の給与体系は、どう決めるべきか? 3.日本の労働法等の適用関係: 労働基準法を始めとする労働関係法規は、日本は属地主義をとっているため、外国人であっても合法的に日本国内で働いている場合は、日本人同様の適用を受けます。逆に海外に駐在している日本人は、原則として海外現地の当該法の適用は受けますが、日本の当該法の適用は受けません。 ただし、次の場合は、例外です。(海外に駐在していても適用されます。)
4.その他海外関係:
4)介護保険: 5)外国人の雇用状況の届出: 6) 入国管理局の「在留資格」との関係: ・外国人は、外国人登録法に基いて、外国人登録が義務づけられています。 安全衛生管理法により、 ・国外に6月以上派遣しようとするときは、派遣前に、 ・6月以上派遣した者には帰国後の職務に就く前に、 医師による健康診断が義務づけられています。 また、その記録の保存も5年間必要です。 ・海外駐在員の場合は、異なった衛生状態、仕事環境、責任の重さ、風土病等から現地の医者の指示に基いて現地特有な疾病等も勘案して定期的な健康診断が必要と思われます。 5.海外講演の模様:
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☆☆ サービス料金 ☆☆ 単なるお問い合わせ、お見積りのご依頼は、無料です。 1.メールサービス: 簡単なご質問には、原則として、1回当たり5,000円(税抜き)でメールにて回答いたします。 もしも、複雑な事例の場合には事前に見積もりを提出して、貴社の同意の下に回答させていただきます。 ☆特典サービス☆ 離職者訓練の受講生の方は、簡単なご質問は、アフターサービスとして原則として無料で行わせていただきます。 何年何月の受講生と明記の上、ご遠慮なく「お問い合わせ」フォームにてご質問のほどお願いします。 2.顧問契約: 従業員数や売上高等の企業規模により、あるいは相談内容により、 20,000円/月(税抜き)からお見積書を提出させていただいております。 ☆特典サービス☆ 独立系の資本で創業2年未満の方には、上記金額を1年間に限り半額にいたします。 後日ご成功された場合には、残額をお支払して下さる様お願いします。 立ち上げはとても大変なものです。その時期に少しでもお役に立てれば幸甚です。 ※ いただいた情報は、厳密に管理し、守秘義務を厳守いたします。 |
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