堀口経営・社労士事務所 中小企業と海外関係企業のワンストップ経営企画管理
堀口経営・社労士事務所  所長 堀口 信雄
〒252-0014 神奈川県座間市栗原中央6-9-16
電話番号 : 046-255-3779

Home 事務所概要 海外関係 社労士 ソフト導入 教材販売 新着情報 お問い合わせ

☆★ 社会保険労務士業務 ★☆


 弊事務所では、特に長年に亘る海外経理、総務の経験から海外関係に力を入れております。
  

  業務、サービスの概要:

  • 社会保険事務代行(健康保険、労働保険
  • 就業規則、退職金規程他、各種規定の策定
  • 賃金、人事労務、雇用契約等に関する相談、助言
  • 各種助成金に関する相談、助言、申請代行
  • その他海外関係の社会保険業務
 これらのご用命にお応えいたします。


1.海外勤務者のための日本の社会保障制度:


  日本より海外現地へ派遣される方は、現地の社会保障体制が十分でないため日本の社会保障制度への加入を勧めております。 現地の衛生状態、仕事の責任の重さによるストレスの増加を原因とする病気の罹患、、安全状態が日本より良くないため、不幸にして健康被害や災害に遭遇する機会が多く有ります。その際の現地の補償は、現地の法律等に従って行われますが、フィリピンやインドネシアですとせいぜい死亡時でも数十万円の金額しか支給されないようです。

  その適用状況の詳細は、以下をご参照願います

     社会保障制度フローチャートで見る適用関係は?

  詳細は、お問い合わせのほどお願い申し上げます。

2.海外駐在員の給与:

   海外駐在員の給与の決め方の留意事項は、以下の通りです。 

  • 海外に駐在することにより不利益とならないようにする。
  • 日本の社会保障制度を維持するようにする。
    健康保険、厚生年金、労災の加入を継続しておく。
    労災については、任意の海外特別加入となりますが、届出内容の変更(作業内容、期間、身分・役職の変更等)もキチンと行うことが大切です。
  • 海外駐在員手当の形で不利益分の補填をするのが好ましい。(帰国後あるいは他国へ再赴任等の場合の対応が取り易いからです。)
  • 海外駐在員手当では、所得税、社会保険、住宅費用、子女教育費用、一時帰国費用、自動車費用、健康診断その他娯楽費用等についての会社負担の割合、地域別金額を物価上昇、為替変動に即して定期的に見直すことが肝要です。

   詳細につきましては、以下のURLをご参照願います。
   2005年7月に中小機構に掲載いたしました記事です。
    (中小機構>海外展開の視点>海外展開の視点バックナンバー>
            2005年7月「海外駐在員の給与体系は、どう決めるべきか?」)

     海外駐在員の給与体系は、どう決めるべきか?

3.日本の労働法等の適用関係:

  労働基準法を始めとする労働関係法規は、日本は属地主義をとっているため、外国人であっても合法的に日本国内で働いている場合は、日本人同様の適用を受けます。逆に海外に駐在している日本人は、原則として海外現地の当該法の適用は受けますが、日本の当該法の適用は受けません。

 ただし、次の場合は、例外です。(海外に駐在していても適用されます。)

  • 適用法律を日本法と定めてある場合、
  • 雇用契約を日本で締結している場合(この場合は、雇用に関することについてのみ(例:解雇等の場合)は、現地の法律のみならず国内法の適用も可能と思われます。)
  • 土建事業の国外作業場が独立事業として実態がない場合(現地作業も労働基準法が適用されます。昭和25年、基発776)


4.その他海外関係:

  1)社会保障協定:
   ・ドイツ、
   ・イギリス、
   ・韓国、
   ・アメリカ、
   ・フランス、
   ・ベルギー、
   ・カナダ、

   ・オーストラリア(2009年1月1日発効)
   ・オランダ(2009年3月発効)
   ・チェコ(2009年6月1日発効)
   ・スペイン(2008年11月署名)
   ・イタリア(2009年2月署名)
   ・アイルランド(2009年10月署名)
   以上10カ国と社会保障協定を締結しております。
   これは、社会保障料の二重徴収の解消になります。 外国企業の国内参入を容易にする側面もあります。
   例え、協定がなくてもシンガポール、マレーシア等では、日本の制度に加入していることが認められれば、現地での二重加入は免除されます。

  2)健康保険:

    海外においても日本の健康保険が適用されます。
    但し、日本の医療基準に従って支給となります。


  3)国民年金:
    海外駐在員の場合で第1号被保険者(20歳から60歳までの個人事業主等)は、任意加入となります。
    任意加入希望者で国内に納付手続きや連絡先がない等で不自由な方は、社)日本国民年金協会がそれらを無料で代行してくれます。一度相談されると良いでしょう。

  4)介護保険:
   介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳まで)は、現地でサービスを受けられないため、海外駐在する場合は、非該当になります。つまり、日本で手続きをすれば保険料の支払いが免除されます。

  5)外国人の雇用状況の届出:
   2007年10月1日よりハローワークへの届出が義務化されています。
   雇用保険被保険者資格取得届または喪失届の備考欄に、国籍、在留資格、在留期限等の記載が必要です。

     6) 入国管理局の「在留資格」との関係:
   在留資格「企業内転勤」で国内に就業する者は、雇用保険の加入は不要です。
   その他の資格の外国人労働者は、日本人と同様です。

   ・外国人は、外国人登録法に基いて、外国人登録が義務づけられています。

  7)労働者災害補償保険(=労災):
   国内労災と海外労災(特別加入)は、別物です。
   日本国内より海外出張の場合は、国内労災が適用されます。
   海外駐在する場合は、海外労災の特別加入(=任意加入)が必要です。

  8)健康診断:
   安全衛生管理法により、
   ・国外に6月以上派遣しようとするときは、派遣前に、
   ・6月以上派遣した者には帰国後の職務に就く前に、
    医師による健康診断が義務づけられています。
    また、その記録の保存も5年間必要です。
   ・海外駐在員の場合は、異なった衛生状態、仕事環境、責任の重さ、風土病等から現地の医者の指示に基いて現地特有な疾病等も勘案して定期的な健康診断が必要と思われます。


5.海外講演の模様:
 
OVTA、ジャカルタで講演会の風景
OVTA、北京での講演会の風景

 



☆☆ サービス料金 ☆☆

  単なるお問い合わせ、お見積りのご依頼は、無料です。

1.メールサービス:
  簡単なご質問には、原則として、1回当たり5,000円(税抜き)でメールにて回答いたします。
  もしも、複雑な事例の場合には事前に見積もりを提出して、貴社の同意の下に回答させていただきます。

 ☆特典サービス☆
  離職者訓練の受講生の方は、簡単なご質問は、アフターサービスとして原則として無料で行わせていただきます。
  何年何月の受講生と明記の上、ご遠慮なく「お問い合わせ」フォームにてご質問のほどお願いします。

2.顧問契約:
  従業員数や売上高等の企業規模により、あるいは相談内容により、
  20,000円/月(税抜き)からお見積書を提出させていただいております。
  
 ☆特典サービス☆
  独立系の資本で創業2年未満の方には、上記金額を1年間に限り半額にいたします。
  後日ご成功された場合には、残額をお支払して下さる様お願いします。
  立ち上げはとても大変なものです。その時期に少しでもお役に立てれば幸甚です。

 ※ いただいた情報は、厳密に管理し、守秘義務を厳守いたします。




Copyright (C) 堀口経営・社労士事務所 All Rights Reserved.